遺留分侵害
遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことをいいます。
法定相続人のうち配偶者、子とその代襲者及び直系尊属には、法律上、最低限度の取り分として遺留分が認められています。
遺留分の割合は、相続人の構成に応じて異なり、例えば、配偶者と子がいる場合には、法定相続分の半分が遺留分となります。
遺留分侵害とは、相続人が本来取得すべき遺留分を受け取れない状態をいいます。
このような場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を行使し、侵害された分の金銭的補償を請求できます。
ただし、遺留分侵害額請求権には期間の制限があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使する必要があります。
弁護士紹介

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- 弁護士会/所属学会
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[第二東京弁護士会]
[第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会副委員長]
[第二東京弁護士会法教育の普及・推進に関する委員会委員]
[仲裁ADR法学会]
[宗教法学会]
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- 経歴
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慶応義塾大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院を経て、司法試験合格
2009年 第二東京弁護士会に弁護士登録
2012年 株式会社山田債権回収管理総合事務所に出向(~2013年)
2020年 広尾マイスター法律事務所入所
事務所概要
事務所名 | 広尾マイスター法律事務所 |
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